優良産廃処理業者認定制度とは、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。 2010年(平成22年)度の廃棄物処理法改正に基づいて創設された制度で、改正法の施行日である2011年(平成23年)4月1日より運用開始されました。 当社は、2011年(平成23年)12月に優良産廃処理業者として認定されています。
その基準としてあるのが、優良産廃処理業者認定制度です。この認定を受けるためには以下の基準をクリアする必要があります。
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
法人の基礎情報、産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
ISO14001、エコアクション21 等の認証制度による認証を受けていること。
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
(1)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10 パーセント以上であること。
(2)直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
(3)産業廃棄物処理業等に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
(4)維持管理積立金を積み立てていること(最終処分場を有する場合)。
これらの極めてハードルの高い基準をクリアしてはじめて認定を受けることが出来る制度です。
もしあなたの会社で今の廃棄物処理に疑問を感じておられる場合は、是非優良産廃処理業者認定業者である私たちにご連絡ください。
あなたの疑問に責任を持って対応させていただきます。