大量に消費されるビン・缶・ペットボトルなどの空容器は、そのほとんどが再生利用できる資源として再利用されています。
ご注意!
ペットボトルは、
廃プラスチックで
「もっぱら物」ではありません。
もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを再生目的で扱う業者(通称:「専ら業者」)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。
「専ら業者」に再生利用の目的となる産業廃棄物の処理(再生利用のための収集、運搬、処分に限ります。)を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。
また、産業廃棄物の委託基準がかかりますので、契約書は必要となります。
上記4品目以外は「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とみなさないため、例えば廃プラスチック・廃油をリサイクル目的で取り扱う業者であっても、産業廃棄物処理業(処分業・収集運搬業)の許可やマニフェストの交付が必要になります。