事業展開 環境事業 environmental business

環境事業 フロン回収メイン画像

fluorocarbon recovery フロン回収

業務用冷凍空調機器等から
フロンガスを抜き取り、責任をもって回収、処理を行います。

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に則り、第一種特定製品廃棄等実施者として責任をもって回収、処理を行います。

  • フロン抜取作業の様子

    フロン抜取状況

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  • 専業メーカーで高純度蒸留精製での再生処理

    フロン保管状況

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  • フロン抜取作業の様子 フロン抜取作業の様子

    専業メーカーで高純度蒸留精製での再生処理
    または破壊処理

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改正フロン排出抑制法

2020年(令和2年)4月1日に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、「フロン排出抑制法」)の法改正が実施され、新たな罰則など、規制の強化が行われています。

フロン類を使用した業務用冷凍空調機器を所有している方は第一種特定製品の管理者となり、これらの 機器を廃棄する場合は第一種特定製品廃棄等実施者になります。

  • 1

    処理費用を払って廃棄するときだけでなく、下取りに出して廃棄する場合や、原材料若しくは部品として利用するために非鉄金属スクラップ卸売業者等に売却する場合も廃棄等に該当するので注意してください。

  • 2

    中古機器として再利用するために有償又は無償で譲渡する場合は第一種特定製品廃棄等実施者に該当しません。
    この場合、譲渡先の中古機器販売店等が機器の管理者となります。

  • 3

    事務所などで使用されているものであっても、家庭用として製造された冷凍冷蔵庫・エアコンなどについては、家電リサイクル法に基づいてリサイクルされることとなりますので販売店にご相談ください。

第一種特定製品廃棄等実施者の役割

フロン類・第一種特定製品の引渡しに関すること
  • 1

    第一種特定製品の廃棄等の際には、第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、 自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡すことが必要です。(法第41条)

  • 2

    その際、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担することが必要です。(法第74条)
    第一種特定製品の廃棄等に際して、当該製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際、引取証明書等の写しを交付することが必要です。(法第45条の2)

行程管理制度に関すること
  • 1

    第一種特定製品の廃棄等の際、第一種フロン類充塡回収業者に直接フロン類を引き渡す場合は回収依頼書を、第一種フロン類充塡回収業者の登録を持たない設備業者、解体業者、販売業者等(第一種フロン類引渡受託者)に第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託する場合は、委託確認書を交付し、その写しを3年間保存することが必 要です。(法第43条)

  • 2

    第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを他の者に再委託する場合には、第一種特定製品廃棄等実施者は再委託承諾書を交付し、その写しを3年間保存することが必要です。(法第43条)

  • 3

    フロン類の回収が終了したら、第一種フロン類充塡回収業者から引取証明書の交付又は送付を受け、当該引取証明書を3年間保存することが必要です。(法第45条)

  • 4

    回収依頼書又は委託確認書を交付後30日以内(建物解体の場合は90日以内)に引取証明書が第一種フロン類回収業者から交付又は送付されなかった場合等には、都道府県知事にその旨を報告することが必要です。(法第45条)

第一種特定製品の管理者の役割(管理者の判断基準(法第16条)等)

フロン類・第一種特定製品の引渡しに関すること
  • 1

    第一種特定製品の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全を実施することが必要です。(法第16条)

  • 2

    全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検を実施することが必要です。また、一定規模以上の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検を実施することが必要です。(法第16条)

  • 3

    フロン類の漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、可能な限り速やかに漏えい箇所の特定・必要な措置を実施することが必要です。(法第16条)

  • 4

    適切な機器管理を行うため、第一種特定製品ごとに点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録し、その第一種特定製品の廃棄等を行い、冷媒の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存することが必要です。(法第16条)

  • 5

    第一種特定製品の整備の際、整備業者等の求めに応じて当該記録を提示することが必要です。(法第16条)

  • 6

    一定量以上のフロン類の漏えいが生じた場合は、算定漏えい量等を国に報告することが必要です。(法第19条)

  • 7

    建築物等の解体工事を発注しようとする場合は特定解体工事発注者となり、特定解体工事元請業者が第一種特定製品の有無を確認する際に協力し、当該確認の結果についての書面を3年間保存することが必要です。(法第42条)

  • 8

    第一種特定製品の整備を発注する際、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担することが必要です。(法第74条)

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